車買取時は注意!普通自動車と軽自動車で分かれる自動車税の還付
2種類ある自動車税
毎年5月頃になると自動車税納税通知書が送付されます。自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者が対象となる税金です。ただし、自動車税と軽自動車税に分かれている点に気を付けましょう。
中古車を売却した場合は翌年以降の課税対象から外れ、すでに支払った自動車税(今年度分)に関しては還付を受けられます。しかし、売却する車が普通自動車か、軽自動車かで異なるので注意が必要です。
還付額は残り月数で変わる
普通自動車を売却した場合は自動車税が還付されます。還付金額は日割りではなく月割で計算され、残り月数によって変動します。
ただし、3月に売った場合は還付されないか、廃車手続きが翌月以降に遅れて自動車税が課税されることがあります。もし3月に車を売る予定の方はタイミングに気を付けましょう。
軽自動車税は還付されない
一方の軽自動車税は、残念ながら還付金を受け取ることができません。例えば5月に納税後、6月に売却したとしても還付金は0円です。
軽自動車税は自動車税よりも税金が安く、元々還付対象外になっていることが理由です。3月中に軽自動車を売却する場合もタイミングに注意が必要ですが、それ以外の時期ならいつ売却しても違いがありません。
見積りの内容に含まれることも
車査定を利用すると、業者から大まかな買取金額の見積りを貰えますが、この金額に自動車税の還付金額が含まれている場合があります。
車買取業者の多くは、還付金を含んだ見積りを出しているのが現状です。中には別途還付金を振り込んでくれる車買取業者もありますが、大半の業者は還付金を含んで見積りを作成します。
見積りに還付金を含む理由ですが、車買取業者が負担を削減するために行っています。自動車税の還付は廃車手続きが必要で、更に還付金を受け取るまでに1〜2ヶ月ほどかかります。
業者にとっては、再度還付金を振り込む手間が増えることから、最初に還付額を含んだ見積りを作成するのです。こうした事情があるため、現在は査定額に還付金を含むのが一般的になっています。
トラブルに注意
中古車を売ると、翌年からは自動車税が課税されることはありません。しかし、まれに業者の手続きミスで廃車が完了しておらず、自動車税納税通知書が送られてくるトラブルがあります。
課税された自動車税は納税義務があるため、余計な出費が発生することになります。特に評判が悪い業者は廃車手続きの不備が目立つため、中古車を売る時は注意しましょう。